どうも、こんにちは٩( 'ω' )و
すっかり暑くなってきましたね( ̄▽ ̄;)
これから梅雨にも突入して、夏用マスクが必須になりそうな予感。
冷やしマスクとかたまに耳にしますけど、そんなの出るのかな?
今回は、滅失登記(めっしつとうき)について書いていきます(*・ω・)ノ
不動産取得(土地や建物を取得)すると、法務局に「〇〇に土地買いました!」、「私の建物が〇〇に建ちました!」という申請をしないといけません。
建物を壊した時も同様に法務局への申請が必要で、それが今回の滅失登記になります。
滅失登記を申請しないとどうなるの??
建物解体後に滅失登記を申請しないと、
・建物の固定資産税がずっと掛かってしまう。。。
・新たに建て直す申請が出来ない。。。
・土地が売れない。。。
・そもそも滅失登記は法的義務なので、申請しないことは違法行為。。。
と、悪いことだらけです(・_・;
解体後は、速やかに行いましょう!!
(期限は解体完了後、1ヶ月以内です。)
具体的にはどうすればいいの??
滅失登記については、「土地家屋調査士」という有資格者が専門家になります。
ハウスメーカーや工務店経由で紹介してもらうのもよいのですが、4〜5万円程掛かってしまいます(。-_-。)
しかし、自分で申請すれば5〜600円程度(+法務局までの交通費)で済んでしまうのです!!
なお、私の場合は登記簿謄本の取得も工務店の友人がやってくれたので、掛かったのは本当に交通費だけでした( ̄▽ ̄;)
書類としても名前書いて押印しただけの10秒程度。
毎度毎度、ありがとう。
それでは手順に移ります(・Д・)ノ
その前に、申請書類の中には解体を行ったハウスメーカーや工務店が作成する書類があります。
私達が壊しました!という証明書です。
まずは、そちらをハウスメーカーや工務店にもらって申請書を作成しましょう。
①登記簿謄本の閲覧
滅失登記の申請を行うには、解体した建物の登記内容を確認する必要があります。
↑↑↑こちらからオンラインで登記簿謄本を確認することが出来ます。
ユーザー登録が必要なのですが、クレジットカード登録もあったりで少し手間です(^^;
それでも、法務局まで行くよりは楽かなと思います(^^)
登記簿謄本を郵送で請求することも出来るのですが、欲しいのは登記内容だけですので閲覧のみでよいです(^^)
他の理由で登記簿謄本を使用する場合は、閲覧のみじゃなく取得してくださいね!!
②建物滅失登記申請書の作成
確認した登記内容を滅失登記申請書に書いていきます。
↑↑↑建物滅失登記申請書の書式はこちらからダウンロード出来ます。
(リンク先の下の方にある、「23)建物滅失登記申請書」になります。)
書き写すだけなので、記載例を見れば簡単に出来ますよ(^^)
③いざ、法務局へ
法務局ってどこ!?っとなりますので、リンクを貼っておきます。
都道府県内でも住んでいる地域毎に管轄の法務局が異なります。
事前に確認しておきましょう(・ω・)ノ
いかがでしょうか。
私はかなり楽なルートで、法務局へも親の建物ですので親に行ってもらいました(^^;
かなり簡単ですので、節約のためにも自分でやってみることをオススメします(´ω`)
ではでは。